NHKニュースで報道「認知症高齢者が所有の住宅 220万戸余か 売却困難なケースも!」

2021年6月29日のNHKニュースで、認知症高齢者が所有する住宅の現状と問題点についての報道がありました。

第一生命経済研究所が、国がまとめた認知症や住宅に関するデータをもとに、認知症の高齢者が所有する住宅がどのくらいあるのか、初めての推計をまとめたところ、今年の時点で、認知症の高齢者が所有する住宅は、国内すべての住宅のおよそ30戸に1戸にあたる221万戸に上るということです。
社会の高齢化にともない、こうした住宅はさらに増えるとみられ、今回の推計では、2040年には280万戸に増加するとしています。

認知症の高齢者の住宅をめぐっては、所有者が介護施設に入るなどして空き家になったあとも、所有者の判断能力が十分でないとして、売却が難しくなるケースも出ているとのこと。
特に、昨年から今年にかけては、新型コロナウイルスの影響で子どもが会えないうちに、親の認知症が進行してしまっているケースもあるということです。
所有者が認知症となり、空き家の状態が続く住宅は、空き巣などの犯罪被害や火災などのリスクもあります。

所有者が認知症になり、判断能力が不十分とされると本人の意思にもとづく住宅の売却などができなくなり、「成年後見制度」の利用が必要となります。
申し立てをすると、法律や福祉の専門家、それに親族などが家庭裁判所から「成年後見人」などに選任されます。「成年後見人」は本人の財産の管理などを行い、住宅の売買契約も代理で行うことができます。
しかし、手続きが煩雑だったり、継続して費用がかかったりすることから、利用者の数は昨年の時点で約23万人にとどまっているとのことです。

そこで、NHKニュースは、「家族信託」と「任意後見制度」を紹介しています。

「家族信託」は、健康なうちに財産の管理を家族に託す制度で、成年後見制度と比べて、信託を受けた人が不動産などの財産を幅広く運用できるのが特徴です。
また、「任意後見制度」は、同じく判断能力が低下した場合に備えて財産を管理してくれる「任意後見人」を、あらかじめ選んでおく制度です。判断能力が低下したあとで家庭裁判所から選ばれる成年後見人とは異なり、任意後見人は本人の意思で選べます。

私のオフィスでも、家族間信託推進コンソーシアムを結成して家族信託をつくるお手伝いをしています。

日本は間違いなく超高齢社会です。手遅れになる前に、是非ご検討ください。